ちょっと間が空きました多が論点整理
とても書ききれん… 必要な分だけと思ってるけど全部書いてしまう
★ アガルート講義(24年合格総合カリキュラム)
・民法択一 債権 問241~289
★備忘録
・債権譲渡がされ、債務者に対して債権譲渡の通知がされた場合でも、債務者が当該通知を受ける前に債権譲渡の譲渡し人に対して反対債権を取得していた時は、弁済期の前後を問わず、債務者は反対債権を自働債権として譲受人に対抗できる。
・相殺禁止の特約は、悪意・重過失の第三者に対抗できる。 → 善意・無重過失の第三者には対抗できない
・差し押さえ後に取得された債権でなければ、自働債権・受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば差し押さえ後においても、これを自働債権として相殺することができる。
・差し押さえ前に取得した債権による相殺によって、差押債権者に対抗することができる。
・混同により、賃貸人と転借人の地位が同一人物に帰した場合、混同により消滅するのは転借人の賃貸人に対する義務だけであって、賃借権および転借権は、当事者の合意がない限り消滅しない。
・特定の土地に、賃借権に対抗要件が具備され、その土地に抵当権が設定されたときは、所有権者と賃借人が同人物に帰属するに至っても賃借権は消滅しない
→抵当権者の保護
・承諾期間の定めのある契約の申し込みは、その期間内は撤回することができない。
・申込者が申し込みの通知を発した後死亡しても、原則申し込みの効果は失われないが、相手方が死亡の事実を知った場合には申し込みの効力は失われる。
・解除による原状回復義務、取り消しによる返還義務は同時履行の関係にある。
・賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の建物明け渡し債務は、建物明け渡し債務が先履行となる
・履行の提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権は失われない。
・当事者双方のせめにきすることができない事由で債務を履行することができなくなった場合は、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
→債務者の危険負担
・債務者は自己の有する抗弁をもって、第三者に対抗することができる。すなわち、意思表示の瑕疵が存在する場合には、これを理由に要約者に対して取り消しができる。その結果として第三者の権利は消滅する。そして、受益者は、善意の第三者としての保護を受けず、善意・悪意に関係なく取り消しの効果をもって対抗される。
・相手方が契約を解除するには、相当期間を定めて催告しなければならない。ただし、期間を定めない催告も無効ではなく、その後相当の期間が経過しときに解除権が発生する。
・債務の不履行が、その契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、催告による解除はできない。
・建物賃借人が、正当な権利をもつ第三者から明け渡しを求められた場合、それ以後の賃料の支払いを拒絶できる。
・債務者に帰責事由がなくても解除はできる
・代物弁済が不能になった場合でも、金銭債務は残るため、契約解除には催告が必要となる。
・不動産の二重譲渡があった場合、買主は履行不能を理由としてただちに契約を解除できる。 →催告不要
・解除権が複数当事者の一人について消滅したときは、他の物は契約を解除することができなくなる。
・解除前第三者は対抗要件を具備することで保護される。
・契約解除があると、引き渡しを受けた買主は解除までの間に使用収益することによって得た利益も売主に変換する義務を負う。
→他人物売買の買主についても同様
・提携取引を行うことの合意をした者は、提携約款の個別条項についても合意したとみなす。